「来る福」で招き猫の日です!
マネキネコ (≡・⊥・≡)m” オイデオイデ♪

毎年この日は豪徳寺にお参りします。




今日の猫寺はいつにも増してものすごい数の招き猫!!
招き猫の日だから?

散歩日和だけど、歩くと結構暑い。大汗・・・
この辺りじゃ、まだツクツクホーシが鳴いてた。


豪徳寺参りには欠かせない!
ご近所の甘味処「城山」のあんみつ♫
優しいお顔のお父さんの手作りで、いつ食べても絶品です!

豆猫1にゃんお持ち帰りしたけど、
福のお裾分けに、
いつもお世話になっているお礼として病院の先生にお渡ししてきました♪
今日の願い事。
母と野郎どもの穏やかで健やかな毎日と、
野郎ども全員看取るまで元気でいること。
これが叶うなら他に何も望みません・・・
いや・・・
たま~にでいいから美味しいものだけは食べたいかな(笑)
知り合いのお宅のアメショさんたちもそうだった・・・
やっぱりアメショは悪性腫瘍とか癌になりやすいのかなぁ。。。
純血ではないけれど、我が家の七海も覚悟はしておかないとな・・・
ある漫画家さんのお宅の「ペン太」というアメショの女の子のお話。
千太や百や染の姿がだぶって涙が止まらない。
読んだら泣くってわかっていたのに・・・
読んじまったバカなアタシ・・・
(T-T)ダラダラ(T^T)ズルズルー
大切な命を看取ったあなたは読まない方がいいと思います。。。
http://dekuchin.web.fc2.com/penta/penta.html
幾度繰り返しても、別れは辛く苦しいものだけど、
それでも、死ぬまで猫を愛さずにはいられない。
それが猫馬鹿。
*** *** ***
ペット:改正法で自治体の引き取り拒否可能に 命守れるか
毎日新聞 2013年09月23日 11時38分(最終更新 09月23日 11時52分)
ペットが死ぬまで飼い続ける責任が飼い主にあることを明記した改正動物愛護管理法が今月1日施行された。これまで各自治体は、飼い主が持ち込んできた犬や猫を一定期間収容し、新たな飼い主が見つからなければ殺処分していたが、引き取りを拒否できるようになった。20〜26日は動物愛護週間。ペットを巡る現状と課題を探った。【末永麻裕】
「寂しいからと犬や猫を飼い始めた高齢者が先に亡くなったり入院したりして持ち込まれるケースが増えている」。福岡市東部動物愛護管理センターの安河内清文所長(55)は言う。建物内のオリには二十数頭の犬や猫を収容。引き取り手が見つからなければ、いずれ殺処分される。
法改正では、飼い続けるのが困難と判断される「相当の理由」がない限り、自治体は引き取りを拒否でき、飼えなくなった場合は飼い主に新たな飼い主を探す努力を求めた。行政の安易な引き取りで動物の命が絶たれるのを防ぐのが狙い。センターでは、飼い主の高齢化の他、ペットの病気▽しつけができない▽引っ越し−−などの理由で持ち込まれることが多かったという。
動物愛護団体のNPO法人「地球生物会議ALIVE」(東京)によると、福岡県の犬・猫の殺処分数は2005〜09年度まで毎年1万匹を超え全国ワースト1位だった。県は09年10月に引き取り有料化を打ち出し10年度はワースト5位に。それでも11年度は8161匹で広島県、大阪府に続くワースト3位だった。ただ、改正法施行で殺処分数は全国的に相当減る見込みだ。
また、ペットショップなど販売業者への規制も強化。対面販売を義務付けたのに加え、生後56日(当面3年間は45日)未満の販売を禁止した。生後早い段階で親やきょうだいと引き離すとほえ癖やかみ癖がつき、飼うのが難しくなるためだ。ALIVEの小澤利子さん(23)は「しつけられない、懐(なつ)かないという理由で手放す飼い主は減るのでは」と期待する。
懸念されるのは、引き取りを断られた飼い主が遺棄するケースが増えることだ。とりわけ猫は、狂犬病予防法で登録が義務付けられている犬に比べて飼い主の特定が難しく、小澤さんは「(個体識別用データの入った)マイクロチップ装着の義務化を進めていく必要がある」と指摘する。
熊本市は02年から飼い主の高齢化や死亡などのやむを得ない事情を除いて極力引き取らず、市役所のホームページなどで新たな飼い主を探すよう指導。しつけのインストラクターを紹介するなどの活動も続け、同年度1003匹だった殺処分数は11年度には36匹に激減した。遺棄数も増えておらず、市動物愛護センターの後藤隆一郎さん(35)は「最終的には飼い主への啓発活動が重要」と話す。
*** *** ***
1年365日毎日が動物愛護週間でありますように!!
△△弁護士 平成25年9月15日
前略、
秋も深まる季節にもかかわらず、いつまでも暑い日が続きますが、
お元気でいらっしゃいますでしょうか。
母であり被後見人である●●の件に関しまして、長期にわたり、その後の状況をご報告できず申し訳ございませんでした。
結論から申し上げますと、母はこのまま、現在の特養施設でお世話になることになります。
転所先と決め話を進めておりました有料は、三人の相談員の話がまったく違い、施設を運営している病院に入院し薬を全部抜く話も「そんなことはしない。こちらの精神科には専門医もおらず入院設備も完備していないから、入所される方はかかりつけの病院や主治医に引き続き診てもらっている」と180度話が違っており、南区から大江渡鹿の●●病院に通院することになることや、先月12日に施設見学させていただいた後、先方から3週間も何の連絡もなかったりと、今月9日にやっと届いた契約書ではありますが、すでにそのころには有料に転所する理由を見いだせなくなっておりましたことから、9月12日に入所申し込みをキャンセルさせていただきました。
その後、●●病院の近くにあるグループホームを見つけ、先週の土曜日9月14日に施設見学させていただきましたが、居室が大変狭く、小規模多機能や有料施設との複合施設となっているため、まるで迷路のような作りでごちゃごちゃとした印象があり落ち着きません。
施設見学の後、特養に赴き、母に面会した後、再度、担当者とじっくり話し合いましたところ、最近の母は、薬に耐性がついてきたのかまた徘徊し始めており、同じユニットに徘徊する認知症の男性が新しく入所されたこともあり、精神面も少々不安定さが増してきているとのこと。そのほか、私が知らされていないだけで、母の病状は想像以上に確実に進行していることを確認したこと、特養は母を最期までお世話したいと思っていること、この2年間で初めてかもしれませんが「まかせてください」とスタッフから言っていただけたことなど、認知症のケアにはまだまだ経験不足で頼りなさが残りますが、それでも懸命に頑張ってくれておりますし、ほかの施設に転所するリスクを考えれば、このまま、2年間過ごした住み慣れた特養でゆっくり生活してもらうのが一番母の幸せかもしれない、と思うに至りました。
大変お騒がせしましたが、騒いだおかげで、特養や●●病院にも、家族の中には私のように口うるさく言ってくる者もいると知ってもらえたことでしょうし、薬物療法は安易に手を出してはいけないこと、介護力不足の埋め合わせに薬に頼ってはいけないこと、何かしら考えてもらえたようですし、特養と何度も、時には言葉を荒げながらも、時間をかけてじっくり話し合うことができましたし、ほかの施設を何軒も見学し、特養の良さを感じることができました。
今回のことはきっと今後の双方の関係に良い結果をもたらすのではないかと期待しております。
草々
薫@千太組
なんだか聞いてた話と違う点がいっぱい・・・
引っ越しやめようかなぁ・・・
「これまで施設の都合で投薬量を調整してきたと思うので、入所される前に一度、こちらの病院に入院していただきお母様の体から薬を全部抜いて、本当のお母様の病状を診てみたい。私達は極力薬を使わない主義なので、もし薬なしでも大丈夫そうなら、そのまま暮らしていただきたいです。弱った足の筋力もこちらのリハビリ病棟で回復されることも考えましょう」
最初の話に感激して引っ越しを決めたのに・・・
8月12日に帰省して施設見学した後の話し合いで、電話に出た相談員とはまた別の相談員から出たのは「そんなことはしないです。こちらの病院には精神科の専門医がおりませんし、入院体制も整っておりませんので、入所されるお客様方は全員、今までかかっていたお医者様にそのまま診ていただくことをお願いしております。リハビリ入院?そんなことできません」と真逆の発言。
精神科の主治医が今までと同じなら、引っ越しするメリット・・・ほとんどなくなった気がする。
車で2~3分の所にある施設を運営している病院で診てもらえると思って引っ越し考えたんだから。
これじゃ、精神科のための通院がとてつもなく苦痛になりそう。
大きい施設だけに、お客担当の相談員が3人いる。その相談員の話が3人3様でバラバラ。1人目の相談員から事前の電話で聞いた話と、現地見学の時の2人目の相談員の話がまったく違っててびっくり。どうも2番目に出てきた女性がドンらしく、最初に出てきた男性職員は彼女の言うがまま。今でこんなんだから、きっとこの先も振り回されそう・・・
先月の12日にほとんどの手続き済ませて、先月中には引っ越しできると思っていたのに。
12日以降、先方からの連絡が全くなくなり3週間放置。
しびれを切らした私から急かされてやっとこさ返事が来た。
それもどうでもいいような内容の・・・馬鹿にされたような気分。
今週月曜になってやっとこさ契約書など必要書類が届く。
内容を読み込めば読み込むほど心が重くなる。
このまま進めてもいいの?
心が「いやだ」と叫んでる。
契約書が届いた途端、「いつ帰省されますか?」と携帯に伝言が残ってた。
この件については先月既に返事してるでしょ?
なのにまた同じことを聞くの?
1か月もの間、遅延の理由や説明もなく待たされたのに、契約書届けたら途端にせっつくのか?
3人中、1人だけどうしても相性が合わない相談員がいる。
先月12日の見学会の時に対応した相談員。
彼女とはどう努力しても合いそうもない。
ここに入所したら彼女が原因で色々とトラブル起きそうな予感・・・
トラブルはもうこりごり!
クレーマーのように毎回意見を言い続けるなんてもう懲り懲りだよ!
脳みそ爆発しそう・・・
あたしゃ一体どうすればいい・・・
や~めた!
振出しに戻ろう。
何か引っかかるものがある時は、無理しない。
なんとかなるさ。
8月12日から1か月経過してもまだスタート地点から動いてない事からして止めろという天からのお告げとしか思えないもんね。
8月に見積りお願いしてからずっと引っ越し業者さん待たせっぱなし・・・
母の投薬コントロール入院の5月からずっとトラブル続きであまりよろしくない感情ばっかを引きずってきたから心身ともにボロボロだわさ・・・
あーーー、胃が重たい。軽い口内炎&口角炎。完璧ストレス・・・
そして・・・
一筋の光明が見えた!
昨夜から一睡もせず「熊本市」「看取り可」「グループホーム」「有料施設」で検索。なんと、かかりつけの病院の目と鼻の先に格好のGH発見!今朝一番に問い合わせしたらとんとん拍子に話が進み、14日に日帰り帰省決定。
ず~~~~っと待たされっぱなしの引っ越し業者さんも、引っ越し先変更しても現行のまま受けてくれると返事をもらったし。らっき~!
遠くに引っ越す意味が全くなくなった以上、今回の話が進展したら、有料には即刻キャンセル入れよう。契約も入金もナンも進んでなくて、らっき~!
母校の高校のすぐ近く。かかりつけの病院のすぐ近く。3年前のH22年にオープンしたてのGH。18床しかないからすでに満床だけど、空きが出るまで同じ施設内にある保険外サービスの宿泊施設で介護サービス付きで生活しながら待機可能なんだって!らっき~!
苦あれば楽あり、だね(*^^)v
早く引越し済ませたい!!
引っ越しも近場だから驚異的に楽になった。今度の施設は役所にも近いし、今住んでる施設とも近い、とても良い地の利にあるから住民票とか保険証の住所変更もめっちゃ楽!らっき~!
今までは心が重かった引っ越しのための4日間のお泊り帰省が楽しみになってきた(笑)
今の特養のケアスタッフだって、決して悪くはないのだが、如何せん、認知症のケアに悲劇的なほど疎い。経験ないスタッフに世話されることほど恐ろしいことはないのだよ。 不穏になると原因究明や心のケアじゃなくすぐに薬に飛びつくから。主治医が「BPSDが発現しない程度に」母への投薬量を減らそうと提言しているにも拘らず、この件についてとても消極的。どうもこのままでいいじゃない、幸せなんだし、と思っているらしい。誰が幸せ?母じゃないよね?母以外の入所者さんとそのご家族が幸せになるだけでしょ?そして、母と母以外の方との間に入って苦労しなくて済むようになったあなた方スタッフが楽したいがためでしょ?どうしてそれに気がつかないの?
今度こそ認知症ケアのプロ集団のはず!やっとこさ安心して母を任せられる、と思う。
早く大量の薬の呪縛から解放してあげてほしい!
9月2日に飼い主さんから丁寧なお礼のコメントを頂戴しました。
http://yaroneko.blog55.fc2.com/blog-entry-1440.html#comment5815
処分される犬や猫を減らそうと、今月1日に改正動愛法が施行されたことを受け、
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/nt_h240905_79.html http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130901/k10014191171000.html (ニュース動画あり)
http://www.kochinews.co.jp/?&nwSrl=307442&nwIW=1&nwVt=knd
http://sankei.jp.msn.com/life/news/130901/trd13090101100001-n1.htm
ここで、改めてこの国の行政の動物保護について考えてみましょう。。。
札幌市の悲劇を繰り返さないために・・・
飼い主不明猫を引き取らない自治体はこう考える!
飼い猫を誤って殺処分・札幌市
動画です
http://www.youtube.com/watch?v=U_F_ZCU6Vhc
札幌市は飼い主不明の元気な猫を引き取って殺処分していました。
一方で東京都、神奈川県など今や多くの自治体が負傷猫や自活できない赤ちゃん猫以外は引き取っていません。
自活している飼い主不明の猫を引き取らない自治体の一部は次のように述べています(主に平成22年市民グループの質問への回答文書より)ちなみにこれらの回答は愛護法改正前のものです。現在は国の方針はさらに引き取らない方向へ進んでいます
神奈川県
「動物の愛護及び管理に関する法律」第35条にあるとおり、所有者の判明しない犬または猫の引取りをその拾得者その他のものから求められた場合には、引取らなければなりません。しかし、「所有者が判明しない」の中には、「所有者がいない猫」だけでなく、「所有者はいるが、その所有者が分からない猫」も含まれていると考えられます。引取った猫は、所有者が判明せず、譲渡先も決まらない場合は、殺処分せざるを得なくなります。神奈川県では、「所有者がいない猫」と、「所有者はいるが、その所有者が分からない猫」の区別が困難であり、所有者がいる猫がその所有者以外の方から持ち込まれ、殺処分した後に、その猫の所有者が判明した場合、所有権等の問題が発生する可能性があるため、所有者の判明しない成猫についての引取りは行っていません。
横浜市
動物の愛護及び管理に関する法律第35条では、「犬またはねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引取らなければならない。」(第1項)、「前項の規定は所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他のものから求められた場合に準用する。」(第2項)と規定しています。
また、平成18年1月20日付環境省告示第26号の「第1 犬及びねこの引取り」においては、「都道府県等は、この引取り措置は、緊急避難として位置づけられたものであり、今後の終生飼養、みだりな繁殖の防止等の所有者又は占有者の責任の徹底につれて減少していくべきものであるとの観点に立って、引取りを行うように努めること。」(第1の1)と規定しています。
これらのことから、本市では、所有者の判明しない猫のうち、自らエサを食べることができるなど、自活可能な猫の場合は、遺棄等への緊急避難的な措置を除き、引取りを行わないこととしています。
また、猫については、首輪等の所有者明示をせずに屋外で飼育している方がまだ多いのが実情であり、所有者がいる猫を引取ってしまう可能性があります。
猫についてお困りのことがありました場合、所有者もしくは占有者を特定し、飼養方法の指導等により、状況の改善を図ることが大切と考えますので、ご理解ください。
東京都
東京都動物の保護及び管理に関する条例に基づき、「所有者の判明しない犬又は猫を引き取ることがやむを得ないと認めるときは、これを引き取るものとする。」としております。そのため、拾得者からの引き取りに際しては、故意又は悪意により捕獲したねこを引き取ることの無いよう、拾得にいたった経緯などを聴取し、原則として自活しているねこについては、引き取りをしておりません。 都民から、飼い猫不明ねこの引き取りを求められた際には、上記事項を説明しております。(下線は東京都による記述)
滋賀県
法第35条第2項に基づく引取りは、健康なねこである場合は、迷っているねこについて行っております。ご存知のように法第44条第4項においてねこは「愛護動物」に指定されており、同条第1項によりみだりに殺し、または傷つけることが禁止されております。飼い主のいないねこの引き取りを求められる場合、善意による持込もあるとは思いますが、実際その多くは駆除を目的とした持込です。持ち込まれる際には聞き取りにより確認はしますが、善意によるものかあるいは駆除目的なのかその判別は困難を極めます。したがって、手づかみや袋やキャリーで持参されたといえども、飼い主のいないねこの引取りは行っておりません。飼い主のいないねこについては引き取れない理由を伝え、以下のように説明します。「飼い主のいないねことはいえ、この世の生を受けた何物にも代え難い大切な命です。健康なねこであれば当施設内で処分されるよりは、そのまま地域においていただいた方がそのねこにとってはしあわせではないでしょうか。当所としては飼い主のいないねこが地域で共生できるように地域の取り組みを推進しておりますし、要望があれば必要な支援もさせていただいております。
姫路市
健康な成猫、自らエサを摂取し自活可能な猫につきましては、所有者不明の判断があいまいであることを理由に断っています。
堺市
動物の愛護及び管理に関する法律第35条第2項の規定については、環境省も明確な判断基準を提示していません。その条項中の「所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合」という記載について、堺市としては、明らかな「のらねこ」は所有者が判明しないのではなく、所有者のいないねこであると理解し、動物愛護上、止むを得ないと判断した場合のみ引取りをしています。また、駆除目的で捕獲をし、当センターに連れ込まれることは、みだりに殺処分することに繋がると考え、そのことを市民にも伝えております。
沼津市
行政に野良猫を捕獲して欲しい、というご意見がよくありますが、野良猫も「動物の愛護及び管理に関する法律」で愛護動物とされ、またこの法律の目的は、人と動物の共生に配慮することであり、処分を目的に猫を捕獲することはできません。
犬猫の引き取り半減 殺処分減へ環境省が目標
日本経済新聞
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG1802K_Y3A510C1CR8000/
2013/5/18 21:10
環境省は18日までに、全国の地方自治体が飼い主らから引き取る犬猫の数を2023年度までに年間10万匹とし、11年度の約22万匹から半減する目標を盛り込んだ動物愛護管理基本指針の改正素案を中央環境審議会の部会に示した。安易な飼育放棄で殺処分される犬猫の数を減らすのが狙い。7月に改正案をまとめる見通し。
環境省によると、自治体が引き取った犬猫の数は1974年度、約125万匹に上り、その後は減少傾向にある。06年に初めて作られた現行の指針は04年度の約42万匹を17年度までに半減するとした計画を定めていた。計画より早く達成できる見通しになり、新たに目標を定めた。
引き取り数のうち、殺処分された割合は11年度が79%で、04年度の94%から低下。新たな飼い主探しなどの努力で殺処分率を半減させた自治体もあり、素案はさらなる取り組みが必要とした。
また、迷子になった犬猫の飼い主が分かるように、飼い主の情報を記録したマイクロチップ装着の義務化に向けた検討を国が進めることも盛り込んだ。〔共同〕
犬や猫の殺処分減へ 譲渡の専用施設整備へ
http://www.saga-s.co.jp/news/saga.0.2489603.article.html
佐賀県は、年間2千匹を超える犬や猫の殺処分を減らそうと、武雄市内に譲渡のための専用施設を造る。既存の収容施設でも希望者に譲っていたが、「イメージが暗い」という声があり、誰でも訪れやすい温かみのある雰囲気にする。犬、猫を合わせて十数匹を収容する予定で、来年度中の完成を目指す。
県生活衛生課によると、施設は杵藤保健福祉事務所が管理する犬の一時収容所(武雄町)の敷地に開設。延べ床面積約120平方メートルの木造平屋建てで、檻(おり)の中で1匹ずつ管理し、来所者と触れ合える場所も設ける。6月補正予算案に、設計費420万円を計上している。
譲渡するのは、収容後も飼い主が見つからず、健康状態などを見極めて譲渡できると判断した犬や猫。引き取り手を増やすため、しつけや健康管理も行う。動物愛護団体への協力依頼も考えている。
県内の保健福祉事務所が野良犬を捕獲したり、飼い主が飼育を放棄したりして収容した犬は、2001年度の7155匹から11年度は867匹に減少。猫も3338匹から1816匹に減った。これに伴い、殺処分も減ってはいるが、11年度は犬419匹、猫1785匹が県動物管理センター(佐賀市三瀬村)で炭酸ガスによる安楽死という方法で処分されている。
9月に施行される改正動物愛護法は自治体に対し、殺処分の減少に努めるよう求めている。県生活衛生課の担当者は「殺処分をゼロに近付けるため、飼い主の意識向上にも取り組みたい」と話している。
頑張る行政(すごいぞ、埼玉県! 迷子動物検索システム、啓発ポスター、地域猫活動実践ガイドブック)
埼玉県は迷子の犬猫を飼い主のもとに戻すために、素晴らしい検索システムがあることで有名です。
先ずはこの検索システムをご覧ください!
http://www.pref.saitama.lg.jp/page/doubutu-kaikata-shuuyou-top.html#lnk1
殺処分をなくすための啓発ポスターもすごい!!
http://animals-peace.net/law/saitama_poster.html
以前にも、実際に処分された犬たちがつけていた首輪の写真を使った胸に迫るポスターをつくった埼玉県ですが、今回のポスターも秀逸です。持ち込みをする飼い主に対し、殺処分装置を操作する自分自身を想像してほしいと訴えています。
そして本日ご紹介するのは・・・埼玉県地域猫活動実践ガイドブックです。
地域猫活動を実践するための参考事例として、埼玉県が実際に取り組んだ事例をその環境や状況によって7つに分類それぞれ成功のポイントを解説しています。これから地域猫活動を進めていく上で貴重な助言となりますのでぜひご覧ください。
中ほどに実践例があります
http://www.pref.saitama.lg.jp/uploaded/attachment/497733.pdf
取り組み事例1 大型マンション小公園を含む住宅地
取り組み事例2 住宅地の個人宅
取り組み事例3 広大な敷地を持つ寺院
取り組み事例4 高度成長期に開発された郊外の住宅地
取り組み事例5 大型の市営公園
取り組み事例6 周囲を畑に囲まれた住宅地
取り組み事例7 住住宅と農地が混在する自然豊かな街
埼玉県への応援メッセージはこちらからお願いします。
保健医療部動物指導センター 埼玉県動物指導センター
Tel:048-536-2465
Fax:048-536-0800
E-mail:k362465@pref.saitama.lg.jp
〒360-0105
熊谷市板井123


上記の情報はすべて『犬猫救済の輪』動物愛護活動ドキュメンタリー』より転載いたしました。
すでに多くの自治体が自立している飼い主のわからない猫の引き取りをしていません。処分した後、飼い主が現れるかもしれないし、たとえ野良猫といえども大切な命であるとして、殺処分するしかないことが分かっているのに引き取るのは動愛法の理念に反するという考え方からです。行政は飼い主が飼い猫を連れてきたら終世飼養するように諭します。飼い主がわからない猫は明らかに母猫のいない自立していない赤ちゃん猫以外は引き取りません。負傷している猫は協力病院や動物愛護センターで治療後、譲渡できる猫以外は元の場所へ(または世話をしている人を介して元の場所へ)戻すようにしています。すべての猫に生きる権利があります。新動愛法、中央環境審議会犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置についての改正素案、衆参付帯決議なども「生かす」努力を厳しく自治体に求めています。
やっとのこと環境省も災害時のペット同伴避難についてガイドラインを発表しました。
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2506.html
8月1日には新潟市が動物愛護と管理に関する条例を施行。
http://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/animal/animal_aigo/aigojyourei.html
全国区にはまだまだ道は遠いけれど、一歩でも前へ!
殺処分ゼロ!
殺処分場を保護シェルター、里親探しの場へ!